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「VOCALOID™」関連商標に関する使用規約

2016年5月9日制定
2020年2月5日改訂
2025年11月4日改訂

この商標使用規約(以下、「本規約」という。)は、ヤマハ株式会社(以下、「当社」という。)が所有する「VOCALOID」等の当社商標(第1条に定める)およびこれから派生する商標の使用を希望する方に同意いただくべき事項を定めたものです。本規約の定めに同意できる方は、当社所定の商標使用許諾申請書(以下、「本件申請書」という。)を提出していただき、当社がこれを承諾して別途契約書(以下、「本件契約書」という。)を締結することにより当該商標を使用することができます(以下、この手順により本件商標の使用が許諾される方を「使用者」という)。その場合、本規約の定めは本件契約書の一部を構成するものとして使用者に遵守していただくことになります。

当社商標およびこれから派生する商標の使用を希望する方は、本件商標の使用を開始する日の45日前までに、本件申請書を当社へ提出してください。また、すでに契約書を締結された使用者が、対応する本件申請書に記載された使用対象等内容の変更または追加を希望する場合、その45日前までに本件申請書をあらためて提出してください。なお、本件申請書の記載事項かどうかにかかわらず使用の実態に関する重大な変更であると当社が認めた場合は本件申請書を再提出していただき条件等の見直しを行うことがあります。


第1条 定義

  1. 当社商標とは、当社の商標「VOCALOID」、「ボーカロイド」、「VOCALO」および「ボカロ」をいう。
  2. 本件商標とは、当社商標およびこれらから派生する商標であって、使用者が使用するものとして本件申請書に定めるものをいう。
  3. 本件申請書とは、本件商標の使用を希望する方が、本規約に基づき申請する文書をいい、その書式は当社が別途指定する(表題:商標使用許諾申請書)。
  4. 本件契約書とは、本件申請書を提出した方(以下、「申請者」という。)と当社とで締結する本件商標の使用許諾に関する契約書をいう。
  5. 使用者とは、当社と本件契約書を締結して本件商標の使用が許諾される当事者をいう。
  6. 本件使用権とは、第2条1項に定める、当社から許諾された使用者の権利をいう。
  7. 本件商品とは、本件申請書で定める、本件商標の使用に係る使用者の商品またはサービス等をいう。
  8. 本件対価とは、本件使用権の対価をいう。
  9. 本件契約書とは、当社に提出された本件申請書に対応して、当社と使用者との間で締結される契約書をいう。本件契約書においては、本規約の遵守のほか、本件商標、本件商品、本件対価および個別の使用条件等について定める。本規約は、本件契約書の一部を構成するものとし、本件契約書の有効期間中および存続期間がある場合は当該期間が終わるまで、当事者を拘束する。また本件契約書と本規約に矛盾がある場合は、本件契約書が優先する。なお、同一の使用者について2件以上の本件契約書が存在する場合、個々の本件契約書の定めは他の本件契約書の解釈に影響を及ぼさない。


第2条 商標使用許諾

  1. 当社は、使用者に対し、本規約および本件契約書の定めに従い本件商標を使用することを許諾する。
  2. 本件使用権は非独占とする。また、使用者は、本件使用権を第三者に譲渡もしくは再許諾し、または担保に供してはならない。
  3. 使用者は、本規約および本件契約書に基づく場合を除き、当社商標、本件商標およびこれらと類似する商標を、当社の許諾または承諾なく使用してはならない。なお、本件契約書においては、本件申請書に記載された範囲での本件商標の使用のみが許諾されるため、使用者は、本件申請書に記載された範囲を超えて本件商標の使用をすることはできない。


第3条 対価

  1. 本件対価については、本件申請書の記載内容に基づき、発生するかどうか、発生する場合には金額(またはその計算方法)、支払方法等を案件ごとに当社が申請者に提示し、本件契約書において定める。
  2. 当社は、前項に基づき使用者から支払われた対価を、その後いかなる事由によっても返還しない。


第4条 使用態様

  1. 使用者は、本件商標の使用にあたり、その使用開始前にその使用の見本(本件商品およびその宣伝広告等を含む)を当社に提示して、本件商標の表示の態様について承認を得るものとし、当社が当該表示を不適切であると認めた場合、これを削除するかまたは当社の指示に従って修正をしなければならない
  2. 使用者は、本件商品に出所表示機能を発揮する自己の商標を表示し、本件商標が本件商品の出所標識と混同されない態様で、本件商標を表示しなければならない。
  3. 使用者は、本件商標として当社商標を使用する場合は可能な限りその右肩にTMの表示を行う。
  4. 使用者は、本件商品(本件商品がソフト商品またはオンライン上のサービス等である場合は再生画面上)またはこれに付随もしくは関連する印刷物、ウェブサイト等において、可能な限り次のいずれかの記述を表示するものとする。

    「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。」
    「VOCALOID is a trademark of Yamaha Corporation.」

  5. 当社が本件商標の表示方法または当社と使用者(または本件商品)との関係についての記載方法等についてガイドライン等を提示したときは、使用者はこれに従うものとする。


第5条 不適正使用の禁止

使用者は、本件商標を使用する場合、商標法その他関係法規の規定を遵守するとともに、本件商標の機能を損ない権利の喪失を招くことのないように努めるものとする。特に、以下の各号に定める行為をしてはならない。

(1)本件商標を普通名称であるかのような誤認や混同を招くような表示をすること
(2)本件商標を他の文字または図形と区別なく表示すること
(3)本件商品について、商品の品質の誤認または他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれのある使用をすること
(4)当社の営業上の信用および利益を害し、正常な取引秩序を乱すおそれのある使用をすること


第6条 品質確認

  1. 品質確認(以下、当社が必要と認めた場合、使用者は、本件商品が当社の意図する品質基準に適合しているか否かの当社による「本件確認」という)を受けるものとする。
  2. 本件確認の結果、本件商品が品質基準に適合していないと当社が認めたとき、当社は、使用者に対し、本件商標に係わる表示を禁止できるものとする。


第7条 免責等

使用者は、本件商品および本件商標の使用についてすべての責任を負うものとし、製造物責任、契約不適合責任、知的財産権の侵害およびその他の事由に基づく第三者からのクレーム、請求または訴え(以下、併せて「クレーム等」という。)に対しては、使用者の責任においてこれらの解決をはかり、当社を免責するものとし、当社において費用または損害が発生した場合は、かかる費用または損害を、当社に対して補償または賠償するものとする。


第8条 損害賠償責任

使用者は、本規約の定める義務に違反し、当社に損害を与えた場合、当社に対して、直接損害のみならず、逸失利益、第三者からの請求等の間接的、付随的、派生的損害を含めて、その全額を賠償する責任を負うものとする。


第9条 商標登録出願

使用者は、本件商標またはこれから派生する商標を、当社の書面(双方が合意した方法による電磁的措置を含む)による承諾なく商標登録出願することはできない。使用者は、必要があるときには、本件商標の出願を当社に申し入れることができるものとし、当社がこれを承諾する場合は、当社が当社の名義で出願手続きを行うものとする。かかる出願が登録に至らなかった場合でも、当社は使用者に対して何ら責任を負わない。かかる出願およびこの登録、維持に必要な費用の負担については、別途、当社と使用者とで協議する。


第10条 侵害行為等

  1. 使用者は、第三者が本件商標を当社に無断で使用していること、またはそのおそれがあることを知った場合には、直ちに当社に通知しなければならず、両者は協議のうえ、当該第三者の行為に対し必要な手段をとるものとする。
  2. 使用者は、第三者が当社商標にかかる当社の商標権を侵害し、または侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに当社に通知する。
  3. 使用者は、本件商標に関連して発生する第三者との係争、審判、訴訟等について、当社からの要請があった場合、当社に協力する。


第11条 不係争

使用者は、本件商標およびその他の当社商標にかかる当社の商標権の有効性について争わない。


第12条 解除

当社は、使用者が以下の各号の一に該当したとき、使用者に対してなんら催告することなく、直ちに本件契約書を解除することができる。

(1)使用者に対し、差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てがなされたとき、または使用者が自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算の申し立てをしたとき
(2)使用者が法令違反等により契約当事者として不適格であると当社が合理的な理由に基づき合理的に判断したとき
(3)使用者が、本件契約書および本規約に違反したと、当社が判断したとき
(4)使用者が、当社商標または本件商標を損傷させるような行為または使用をしたとき
(5)使用者が、本件商標の使用を中止したとき
(6)使用者における本件商標の使用継続が不適当とされる客観的な事由が生じたとき
(7)使用者が、暴力団等の反社会的勢力の影響下にあるとき、または当該勢力と密接な交際のあるとき
(8)本件商品が公序良俗に反するものであったとき、およびその他使用者が公序良俗に反する行為を行ったとき


第13条 契約有効期間

  1. 本件契約書の有効期間は、本規約の第12条第1項の規定により終了した場合を除き、本件契約書の定めに従う。但し、本規約の第3条(対価)から第11条(不係争)、第14条(契約終了後の処置)から第18条(本規約の変更)の規定は、対象事項が存在する限り、本件契約書終了後もなお有効に存続するものとする。
  2. 当社または使用者が、本件契約書の終了を希望する場合は、3ヶ月前までに、相手方に対し、書面(電子メールを含む)により申し出ることで、本件契約書を終了することができる。


第14条 契約終了後の処置

  1. 使用者は、本件契約書終了後、本件商品の販売、提供およびその他の本件商標の使用をしてはならず、ウェブサイト上の本件商標の使用については、特別な事情がない限り速やかに削除するものとする。ただし、使用者は、本件商品のうち本件対価支払い済の在庫品等については本件契約書終了後も販売できるものとする。
  2. 使用者は、当社から貸与を受けた素材を、本件契約書終了後直ちに、当社に返却しなくてはならない。


第15条 専属管轄裁判所

当社および使用者は、本規約および本件契約書に関連して生じた訴訟について東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。


第16条 分離条項

本規約および本件契約書のいずれかの条項が、適用される法令により無効、違法、または執行不能と判断された場合であっても、当該条項は当該範囲においてのみ無効、違法、または執行不能とされるものとし、その他の条項の有効性および執行可能性には何ら影響を及ぼさないものとする。


第17条 協議

当社および使用者は、本規約および本件契約書に定めのない事項および疑義を生じた事項については、誠意をもって協議のうえこれを解決するものとする。


第18条 本規約の変更

  1. 当社は、民法第548条の4の規定により本規約の変更をすることができる。
  2. 当社は、本規約を変更する場合、変更の内容および効力発生時期を明示し、当該効力発生日の相当期間前までに、本ウェブサイトにて周知するものとする。
  3. 規約の変更に同意しない使用者は、効力発生日までに、当社に対し、書面(電子メールを含む)で申し出ることで、本契約書を解除することができるものとする。

以上